関西支部 概要
日本細菌学会関西支部は、関西地域(滋賀・奈良・京都・大阪・兵庫・和歌山)における細菌学・微生物学の発展と、会員相互の交流を目的として活動しています。
主な活動として、支部総会・学術講演会の開催を通じ、研究成果の発表、情報交換、若手研究者の育成を支援しています。
- 対象地域
- 滋賀・奈良・京都・大阪・兵庫・和歌山
- 主な活動
- 支部総会・学術講演会
- 掲載情報
- 支部概要・役員情報・会則
役員情報
| 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|
| 支部会長 | 川端 重忠カワバタ シゲタダ | 大阪大学大学院歯学研究科 微生物学講座 |
| 幹事 | 宮田 真人ミヤタ マコト | 大阪公立大学大学院理学研究科 |
| 幹事 | 山崎 伸二ヤマサキ シンジ | 大阪公立大学大学院獣医学研究科 獣医学専攻 獣医環境科学分野 感染症制御学領域 獣医国際防疫学教室 |
| 幹事 | 西野 邦彦ニシノ クニヒロ | 大阪大学 産業科学研究所 生体分子制御科学研究分野 |
| 幹事 | 飯田 哲也イイダ テツヤ | 大阪大学 微生物病研究所 細菌感染分野 |
| 幹事 | 柳原 格ヤナギハラ イタル | 大阪母子医療センター研究所 免疫部門 |
| 幹事 | 中川 一路ナカガワ イチロ | 京都大学大学院医学研究科 微生物感染症学分野 |
| 幹事 | 八尋 錦之助ヤヒロ キンノスケ | 京都薬科大学 微生物・感染制御学教室 |
| 監事 | 中野 隆史ナカノ タカシ | 大阪医科薬科大学医学部 予防・社会医学講座微生物学・感染制御学教室 |
| 監事 | 三宅 眞実ミヤケ マサミ | 大阪公立大学大学院獣医学研究科 獣医公衆衛生学教室 |
会則
日本細菌学会関西支部の会則を以下に掲載します。
日本細菌学会関西支部 会則
(総則)
第1条 この会則は、日本細菌学会会則(以下「学会会則」という。)第32条の規定に基づき日本細菌学会関西支部(以下「支部」という。)の運営について定めるものとする。
(会則)
第2条 支部会員は、学会会則第4条に規定する関西支部に所属する正会員、学生会員、名誉会員、賛助会員とする。他に支部功労会員を置くことができる。
2 功労会員は、支部に特に功労のあった支部会員で、別に定める功労会員選考細則によって選ばれた者である。
(目的)
第3条 本会は細菌学及びその関連領域の化学の進歩に寄与し社会に貢献する事を目的とする。
(役員)
第4条 支部には次の役員を置く。
- 支部長
- 幹事10名以内
- 監事2名
- 支部評議員若干名
(支部長)
第5条 支部長は幹事の互選により選出する。
2 支部長の任期は3年とし、再任することはできない。
3 支部長は支部を代表し、支部会務を統括する。
(支部評議員・支部評議員会)
第6条 支部評議員を若干名置く。新評議員の選任は支部学術総会において十年以上学会活動もしくは同等の能力を持っている者について評議員3名以上の推薦を受け、評議員会の議決を経て決定する。
2 評議員の任期は定めない。ただし、特別な理由の届出なしに評議員会を連続3回以上欠席した者は評議員の資格を失う。止むを得ず評議員会を欠席する場合にはあらかじめ支部長にその理由を届出るものとする。
3 評議員会は評議員をもって組織し、支部の重要事項を審議決定する。
4 評議員会に議長、副議長を置く。議長、副議長は評議員の互選によりこれを定める。
第7条 評議員会は、年次学術支部総会の会期中を含め、年1回以上開催し、支部長がこれを招集する。
2 議会は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(幹事)
第8条 幹事は次の各号に掲げる者とする。
- 評議員の互選により選出されたもの8名以内。
- 正会員のうちから、支部長が前号の幹事と協議して推薦するもの2名以内。
2 幹事の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、その任期は、継続して6年をこえることはできない。
3 補欠の幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 幹事は、庶務、会計その他の業務を分掌する。
(幹事会)
第9条 幹事会は必要に応じ、支部長がこれを招集する。
2 幹事会の議長は、支部長をもってあてる。
3 幹事会は、前条第1項により選出された幹事、および支部所属の理事をもって構成する。
4 幹事会は、過半数の出席がなければ議事を開くことはできない。
5 幹事会の議事は、出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第10条 幹事会は、支部会務を執行する。
2 幹事会のもとに、会務総会を置く。
(会務総会)
第11条 会務総会は、年次学術支部総会の会期中に開くものとする。
2 会務総会は、支部長から支部の会務運営に関する報告をうけるものとする。
(年次学術支部総会)
第12条 年次学術支部総会は年1回開催し、細菌学および関連領域の研究の公表、討議を行う。
(監事)
第13条 監事は、評議員の互選により選出する。
2 監事の任期は3年とし、再任することはできない。
3 監事は、幹事会の業務執行および資産状況を監査する。
(総会長)
第14条 毎年、次年度および次々年度総会長を会員のうちから、幹事会の推薦に基づき、評議員会の議を経て決定する。
2 総会長は、年次学術支部総会を主宰する。
(支部会計)
第15条 支部の経費は、本部援助金、資産より生ずる利息、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
2 会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
(所在地)
第16条 本支部は支部長が幹事会の議を経て定めた場所に置く。
附則
この会則は、昭和53年10月28日から施行する。
2 この会則および会費の変更は、評議会の議決を経て、全会員の5分の1以上の出席する支部会務総会において、過半数の同意により成立する。
附則
この会則は、昭和59年11月17日から施行する。
この会則は、平成30年10月28日から施行する。
この会則は、令和3年11月13日から施行する。
功労会員選考細則
(目的)
1 この細則は、日本細菌学会関西支部会則第2条第2項に規定された功労会員の選出方法を規定する。
(選出方法)
2 功労会員侯補者の推薦は、支部評議員5名以上の連名推薦届を支部長に提出することによって成立する。
3 功労会員候補者は支部幹事会において選考し、支部評議員会の議を経て功労会員に決定される。
(候補者の資格)
4 長年にわたり支部会員として、微生物学の進展及び支部会の運営に著しい貢献をした者であること。
附則
この細則は、昭和59年11月17日から施行する。
